アメリカで赤ちゃんが生まれて日本国籍も取る場合は
アメリカで生まれたらアメリカ国籍は自動的にもらえますが、
日本側に報告しない限り日本国籍はもらえません。
アメリカで赤ちゃんが生まれると、
そのお子さんは自動的に米国籍を取得するため、
同時に日本国籍を取得すると
米国及び日本の重国籍となります。
日本国籍の留保はいくら母親が日本人であっても、
そのままでは赤ちゃんは日本国籍を取得しません。
赤ちゃんに日本国籍を取らせてあげるには、
出生してから
90日以内に、出生証明をもって日本大使館/総領事館に赤ちゃんの出生を届け、
「日本国籍留保」の手続きをしないといけません。
これをしないと、赤ちゃんは戸籍には載りませんし、日本国籍も取得できません。
必要書類
★出生届 2通★出生登録証明書、又は立ち会い医師が作成した出生証明書原本1通とそのコピー2通
出生登録証明書等には少なくとも、
1.子の氏名
2.性別
3.出生の年月日および時分(現地時間で)
4.出生の場所(国、州、郡、市町村名はもとより、通り、番地まで、病院で出産の場合は病院名も含む)
5.父母の氏名が記載されていることが必要です。
届出方法
総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛、
又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
プエルトリコはNY総領事館が管轄になります。
別名の併記、非ヘボン式表記について
両親のいずれかが外国人であって、
外国式の名前である等の場合は、
申し出によりヘボン式ローマ字によらず外国式の綴りで表記することが出来ます。
確認のために戸籍謄(抄)本、出生証明書、外国パスポート等が必要です。
例1:日本人の母親とアメリカ人の父親の間に生まれ、
ライウ スミス と命名されました。
ローマ字だと
RAIU SUMISU
になりますが
非ヘボン式で訂正してもらうと
RYU SMITH
と変えてもらえます。